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  広くは、「家族全員協力し合って・・・」というような内容を思い浮かべる方も多いかと思いますが、
ここではより狭い意味、法律上の効力を有するという意味での「遺言」について紹介していきます
 
 
2.遺言の要件(書き方)
 
  遺言が、法的効力を持つためには、下記の(1)(2)を満たしていることが必要です。
(1) 法律に定められた一定の方式に従って作成されること。
(2) 法律に定められた事項に関する内容であること。

(1)について
遺言には、何種類かの形式がありますが、一般的には、自筆証書遺言、公正証書遺言の方法が利用されています。そこで、この2つに絞ってその形式を紹介していくことにします。
(2)については、項を改めて「3.遺言でなし得る行為」のところで紹介しています。

自筆証書遺言(←クリックしてください)

公正証書遺言(←クリックしてください)
 
       
 
3.遺言でなし得る行為

 
  民法に定められている意味での「遺言」では大きく分けて下記の2つの事項が認められています

(1)相続および財産の処分に関する事項(代表的なものを挙げてみました)

  ・相続分の指定
    法定相続分とは異なった相続分割合を定めることができます。
    (例)「妻には全財産の5分の3を相続させ、子供2人にはそれぞれ5分の1ずつを相続させる。」
    ※その結果、相続財産(全財産)がそれぞれ5分の3、5分の1、5分の1ずつの共有となります。

  ・遺産分割方法の指定
    相続開始後に相続人間で遺産分割協議をするのではなく、遺言者が遺産分割方法を指示
    することによって、個々の財産の帰属を定めることができます。
    (例)「妻には港区赤坂3丁目~の土地を相続させ、長男にはA銀行の預金全部を相続させる」

  ・包括遺贈
    遺言者が遺産の全部または割合的一部を示して、相続財産を無償で譲渡することです。
    包括遺贈によって財産を譲り受けた者(包括受遺者)は、相続人と同一の権利義務を有し
    (民法990条) これによって、包括受遺者は相続人と共に遺産分割協議に参加できることに
    なります。
    (例)「内縁の妻に全財産の2分の1を遺贈する。」
    ※この結果、内縁の妻が2分の1、残りの2分の1は相続人が法定相続分にしたがって権利
    (義務)を有することになるため、相続財産(全財産)が内縁の妻と法定相続人の共有となりま
    す。

  ・特定遺贈
    特定の財産を示してなされた遺贈です。この場合、遺産分割協議の余地はなく、受遺者に
    権利が帰属します。
    (例)「港区赤坂3丁目~の土地を遺贈する。」
    ※お金を遺贈しようとお考えの場合、「金100万円を遺贈する」という遺言よりも、あらかじめ、
    その方のために金融機関に口座を作成しておいて、「A銀行○支店・普通預金○○番の預金
    すべてを~に遺贈する」というスタイルにした方が、執行手続きがスムーズにいくでしょう。

(2)身分行為に関する事項(代表的なものを挙げてみました)

  ・子の認知
    男性が妻以外の女性との間に生まれた子との間には、法律上当然には父子関係はなく、
    男性が認知することによって、その子の出生時にさかのぼって法律上の父子関係が発生
    します。
    認知することによって、その子にも相続権があることになります。
    遺言で認知した場合には、相続開始後、遺言執行者が認知の届出をすることになります。
    必ずしも遺言で遺言執行者を指定しておく必要はないのですが、相続人に歓迎されず協力を
    えられないことが多く、さらに、家庭裁判所による選任手続きが必要になることから、認知とと
    もに遺言執行者の指定をもしておいた方がいいでしょう。
 
 
4.どのような方が遺言を残されているのか
 

近年、遺言を残されている方が増えています。
では、どういった方が、どういう目的をもって、遺言書を書いているのでしょうか。

大きく2つに分けられるのではないかと思います。
1つは、お世話になった方に感謝の気持ちを込めてというケースです。
介護をしてくれた長男に、あるいは、長年苦楽を共にしてきた配偶者に法定相続分よりも多くの相続分を与えたいという希望を持っている場合です。
2つめは、むしろ、遺言書を残しておいた方が望ましいというケースです。
あらかじめ遺言書が作成されていることによって、相続問題が適切かつスムーズに解決できるケースが多くあります。もっと言えば、相続人間で争いが生じやすい場合、または、残しておかなければ自分の希望が実現されないと考えられるような場合です。

次に掲げる(1)から(6)は、残された家族等のために特別な配慮が必要な場合(典型例)
です。相続財産をめぐってトラブルが起きないよう、遺言を残しておきたいものです。


(1)内縁の妻がいる場合
    同居はしているけれども婚姻届を提出していないため、法律上の夫婦関係にはない場合で
    す。
    内縁の妻は、法定相続人とはなれませんので、財産を譲りたい場合には遺言で遺贈する旨
    残しておくといいでしょう。

(2)子供の配偶者が、その子供の亡くなった後も義理の親である自分の世話をしてくれ
  
  ているような場合(息子の妻が、夫たる息子の亡くなった後も義理の親である自分
  
  の世話をしてくれている場合)
    息子の妻は法定相続人とはなれませんので、財産を譲りたい場合には遺言で遺贈する旨
    残しておくといいでしょう。

(3)夫婦の間に子供がいない場合

    この場合、両親がすでに亡くなっていると、被相続人の兄弟姉妹も相続人になります
    (法定相続分割合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります)。
    今まで、色々な遺言作成にたずさわってきましたが、このケースに当てはまる方が非常に
    多いです。全財産を配偶者にという内容の方が多いですが、配偶者とともに特にお世話に
    なった特定の兄弟にという内容の遺言をされる方もいらしゃいます。
    現在独身(または配偶者が先に亡くなられている方)で子供がいない場合にも同じことが言
    えます。
    遺言をもって相続人の相続分を指定する場合、後日の争いをさけるために、通常、遺留分
    を配慮した方がいいのですが、兄弟姉妹には遺留分がないために、配偶者などに全財産を
    相続させる旨の遺言を残しておいたとしても遺留分をめぐって争いになることはありません。

(4)離婚した配偶者との間に子供がいる場合
    すでに亡くなっている配偶者との間に子供がいる場合
    現在の配偶者と、離婚(または、亡くなった)配偶者との間の子とで遺産分割をめぐるトラブ
    ルが起きやすいものです。
    再婚配偶者との間に子供がいる場合には、腹違いの兄弟間で、遺産分割をめぐるトラブル
    が起きることもあります。そこで、このような場合にも遺言書を作成するほうがいいでしょう。

(5)相続人の中に行方不明になっている方がいる場合
    この場合、遺言を残しておかないと、相続人間で、遺産分割協議をする際に、困ったことに
    なります。
    詳しくは、ここをご覧になって下さい(「相続手続きの紹介」中の「3.遺産分割協議」です)。

(6)個人事業をされている場合
    法人成りしていない場合、事業用の財産も相続の対象となるため、遺産分割協議がまとま
    らないと、事業の継続に支障がきたされる場合があります。事業用の財産は後継者の方が
    単独で相続することができるように遺言を残しておくといいでしょう。


このように、遺言の必要性というのは、必ずしも多額の資産をお持ちであるかどうかとは直接関係ないということをご理解いただければと思います。

 
 
5.その他、遺言に関するQ&A
  [次の相談につき回答しています。↑をクリックして下さい。]

(1)遺言を残しておこうと考え、遺言に関する本を読んでいたら、相続人の遺留分には
 
   配慮するようにした方がいいということが記載してありました。いったい、遺留分とは
  
  どういう制度なのですか。また、どうして配慮した方がいいと言われているのですか

(2)遺留分のある相続人と、その遺留分割合を教えてください。

(3)遺贈を考えています。特定遺贈と包括遺贈の2種類あるそうですが、どうちがうので
 
   すか。

(4)遺言を残しておくにあたって、遺言で遺言執行者を指定しておくべきなのでしょうか。


(5)恩人に相続財産の一部を遺贈することを考えています。ところが、その方も高齢な
  
  のですが、私よりも先に亡くなってしまった場合、遺言の効力はどうなるのですか。
 
 自筆証書遺言をつくるにあたってのポイント
  1.自筆証書遺言による方式を選択する場合のメリット・デメリット

    [メリット]

    (1)作成が簡単で、また、費用もほとんどかからない。

    (2)誰にも知られずに遺言を作成することができる。

    [デメリット]

(1)遺言者が亡くなった後に、発見されないままになる可能性がある。
    また、遺言がないという前提で遺産分割協議が済んだところ、
    ずっと後になって遺言が発見されて相続人間で争いになってしまったということもあります。

(2)遺言者が亡くなった後に、隠されてしまったり、偽造・変造の危険があります。

(3)遺言の方式を誤ってしまっていたため、無効となる危険がある。

(4)生前、遺言者に痴呆などの症状がみられた場合、遺言能力が争われることがある。

(5)遺言内容が第三者から見て曖昧にとれるものであったため、相続人間でその解釈を
    めぐって争いになったり、遺言者の意図したとおりの効果を実現できないことがある

    デメリット部分については、「まさか、自分のところに限って」と思われる方もいらっしゃると
    思いますが、この仕事に携わっていて、せっかく残しておいたにもかかわらずそれが実現
    できなかったり、争いのもとになってしまったのを数多くみてきました。

    そこで、自筆証書遺言を作成するにあたっては、

(1)誰か信頼できる方(例えば、配偶者)には、遺言を残してあることや保管場所を伝え
    ておく。

(2)封印しておく。場合によっては、金庫や鍵のかかる机の引き出しにしまっておく。

(3)作成にあたっては、あらかじめ本やインターネットで勉強する。または、われわれ
    専門家に相談したり、封印前に、目を通してもらう。

    ことをお勧めします。


2.自筆証書遺言のつくり方

(1)全文、自分で手書きをしなければなりません。
    署名はもちろん、日付や物件目録、預金目録を含めて、代筆やワープロ打ちされたものは、
    無効とされます。これは、後日、遺言が遺言者の真意によるものか争いになった場合、遺言
    者の筆跡が有力な判断材料になるためです。

(2)日付を必ず記載して下さい。
    日付が必要的記載事項とされているのは、つぎの理由からです。
    遺言作成の時点で、遺言能力があったかどうかの判断材料とするため。
    複数の遺言が残されており、互いに抵触する内容であった場合、その先後を決する基準と
    するため。
    (2つの遺言の内容が抵触する場合、抵触する部分については後の方が優先します。
     これを、遺言者側から言うと、はじめの遺言の内容を変更したいと思えば、もうひとつ遺言
     を書けばいいのです。)

    このような理由から、「平成○年○月○日吉日」、「平成○年○月」という記載方法は、
    日付を特定することができないため、無効とされています。

(3)署名押印します。
    遺言者を特定することができれば、通称や芸名でも無効にはなりませんが、遺言執行の
    段階、つまり、預金の引き出しや相続登記をするときに、うまく受け付けてもらえないことが
    ありますので、実務上は、せめて併記するようにした方がいいでしょう。
    また、遺言者の特定という意味から言えば民法上は定められていませんが、住所または、
    生年月日を記載しておいた方がいいでしょう。
    押印は、認印で構いません。

    ※自筆証書遺言では、封入されていない遺言もその効力に影響はありませんが、秘密保持
       のため、改ざん防止のためにも、封印しておいた方がいいでしょう。


3.自筆証書遺言に関するQ&A


Q1.夫婦連名で、先に亡くなった方が、残された方に全財産を相続させるという内容の
   
 遺言を残そうと思いますが、なにか注意すべき点はありますか。

A. 
 夫婦など、2人以上の方が、連名で作成した遺言は無効です。
     これは、作成後に、遺言者の遺言意思に変化が生じた場合、遺言の訂正や取り消しの
     自由が制限されることにもつながるため、禁止したものです(民法975条;共同遺言の禁止)
     そこで、別々に作成した上で、一緒に保管しておくようにするといいでしょう。
     なお、平成5年に次のような最高裁判例がでています。
     「夫名義の遺言書と妻名義の遺言書を合綴して契印をほどこしているが、容易に切り離す
     ことができる自筆証書遺言については、禁止された共同遺言にはあたらない。」
     このようなことで、最高裁まで争うことになってしまうのは、遺言者として、非常に残念なこと
     だと思いますので、やはり、別々に作成しておいた方が望ましいでしょう。

Q2.遺言書を作成していたところ、一部間違えてしまったのですが訂正は可能ですか。

A.
  遺言書も、加除訂正は可能です。しかし、加除訂正は、後に、遺言者の意思に
    よってなされたものであるか、他人によって改ざんされたものであるかという争いの
    原因にもなりえますので、できれば初めから書き直した方がいいでしょう。
     と言いつつ、ほんの些細な箇所の訂正をしたいということもあるでしょうから、縦書きの遺言
     を例にとって、紹介しておきます。

(1)  訂正箇所を2本線で抹消し、その脇に正しい文言を書き添える。
(2)  訂正した箇所に押印する(印鑑は、署名のところに押す印鑑と同一のものにしましょう)
(3)  訂正箇所の欄外に「○行目○字削除○字加入」と記入するか、遺言書の末尾に
     「○行目『○○』を『××』と訂正した」のような振り合いで記入し、、その側に署名をする。
 
 
 公正証書遺言を作成するにあたってのポイント
  1.公正証書遺言による方式を選択する場合のメリット・デメリット

    [メリット]

(1)公証人が関与するため、方式や内容が不適法であるとして、遺言が無効になる
    心配がありません。
   痴呆などで遺言能力が問題になる方も、後で争いが起きないよう、場合によっては、医師の
   立会いを求めたりしています。

(2)公証人が遺言書の原本を保管するため、紛失や隠匿、偽造、変造の心配がありま
  せん。


    [デメリット]

(1)作成のための手続きが煩雑であり、自筆証書遺言に比べ、費用がかかります。

(2)少なくとも公証人および証人には、遺言書の内容が知られてしまいます。


   このような特徴から、、高齢入院中で遺言者の遺言能力が相続時に相続人間で争いとなる
   可能性や、遺言の内容をめぐって相続人間で争いとなるおそれがある場合には、自筆証書
   遺言よりも、公正証書遺言の方が向いていると考えられます。

(ご参考)
   公正証書遺言により指定された遺言執行者が、銀行に被相続人の預金の払い戻し
   を請求したところ、相続人全員の同意書を提出しなければ応じられないとして払い
 
  戻しを拒否したことが債務不履行になるとする判決が出ました。
   (平成13年6月20日さいたま地方裁判所熊谷支部)

   遺言により、預金などの特定財産を誰々に相続させる(遺贈する)ということが記載されてい
   ても、これを面白くないと思う相続人がいる場合、なかなか協力してもらえず、手続きが進
   まないことがありました。しかし、この判例によって、少なくとも、公正証書遺言で遺言執行
   者を指定していた場合には、相続人の同意書なしで払い戻しに応じてもらえる流れになるで
   しょうから、この点でも、自筆証書遺言よりも公正証書遺言がお勧めです。


2.公正証書遺言のつくり方

(1)証人2人以上の立会いが必要です。


(2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に直接口述します
   (法律では、口授(くじゅ)と言います)。

(3)公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせます。

(4)遺言者と証人が筆記の正確なことを確認した後、各自がこれに署名押印します。 
  
  但し、遺言者が署名できない場合は、公証人がその事由を附して署名に代えること
  ができます。

(5)公証人が、その証書が適式な手続きに従って作成したものであることを付記し、
  これに署名捺印します


3.実際の作成の流れ

(1)公証人に公正証書遺言作成を依頼します。

(2)公証人と遺言財産や希望する遺言内容についての打ち合わせをして、遺言案を
  作成します。

(3)遺言者が証人とともに公証役場を訪れて、改めて遺言案の内容を公証人に口述し、
  公証人が証書を作成します。

   なお、遺言者が健康上の理由などにより、公証役場まで行けない場合には、公証人が自宅
   や病院まで出張してくれるサービスもあります。
   気になる費用ですが、公証人の報酬は規定されていて遺産の額によって変わってきます。   詳しくは、インターネットの検索で、「公証人 費用」と入力していだければ、紹介している
   ものがでてきます。
 
 遺言に関するQ&A
    Q1
   遺言を残しておこうと考え、遺言に関する本を読んでいたら、相続人の遺留分には
   配慮するようにした方がいいということが記載してありました。いったい、遺留分とは
   どういう制度なのですか。また、どうして配慮した方がいいと言われているのですか
    A 相続財産のうち、相続人に留保された一定割合のことをいいます。
    
一定の相続人には、法律により、遺留分に相当する利益を相続財産から取得することがで
    きる地位が保障されているのです。
    たとえば、被相続人が、遺言をもって、相続財産のすべてを次男に相続させると指定してい
    たことによって、他の相続人の遺留分が侵害された場合、各相続人は遺留分の限度で、相
    続分の指定の効果を失わせることができるのです。これを遺留分減殺請求権といいます。
    つまり、遺留分を侵害された相続人は、遺留分が侵害された限度で、相続財産の返還を請
    求することができるのです。もちろん、遺留分を侵害された相続人がそれでも構わないとい
    うのでしたら、争いにはなりません。しかし、遺留分減殺請求権を行使してきた場合には、
    どの相続財産を返還するのか、返還の対象としたい財産はどのくらいの価値に換算するべ
    きかということまで争われ、せっかく残しておいた遺言が争いのもとになってしまうからです

    相続財産を与えたくない相続人がいる場合もあるでしょう。しかし、そのために、残しておい
    てあげたいと思う相続人も争いに巻き込まれる可能性があることも考慮してあげたいもので
    す。
    一方で、様々な理由から、どうしても遺留分を侵害する遺言を残さざるを得ないとお考えの
    場合もあるでしょう。そのような場合にこそ、われわれにご相談いただければと思います。
    Q2
   遺留分のある相続人と、その遺留分割合を教えてください。
    A 相続人のうち、遺留分を有しないのは兄弟姉妹だけです。配偶者、子、直系尊属
    (親など)には、遺留分があります。

    遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人である場合には相続財産の3分の1、その他の
    場合には2分の1です。これに法定相続分割合を乗じたものが各相続人の具体的な遺留
    分です。
 
    たとえば、被相続人の配偶者と子供2名(長男、次男)が相続人である場合、各相続人の
    遺留分割合は次のように計算します。相続人全員の遺留分は、「直系尊属のみが相続人
    である場合」には当てはまらないため、相続財産の2分の1です。子供全員の法定相続分
    は、2分の1です(この場合、配偶者も2分の1です)。子供が2名なので、さらに2分の1に
    なります。したがって、長男の遺留分は8分の1、次男も8分の1、被相続人の配偶者が
    8分の2になります。
    Q3
   遺贈を考えています。
   特定遺贈と包括遺贈の2種類あるそうですが、どうちがうのですか。
    A 特定遺贈とは、遺言者が、特定の財産を示してその財産を遺贈(譲与)するもので
    す。一方、包括遺贈とは、遺言者が、相続財産の全部または割合的一部(たとえば
    相続財産の2分の1を遺贈するなど)を示して遺贈(譲与)するものです。
    たとえば、相続財産の2分の1につき包括受遺がなされた場合、相続財産は相続人と包括
    受遺者との共有になります。この共有状態を解消するためには、相続人と包括受遺者との
    間で遺産分割協議をおこなう必要があります。また、包括遺贈は、プラスの財産だけでは
    なくマイナスの財産(債務)も承継することになりますので、このような場合には、包括受遺
    者は、自己のために遺贈のあったことを知った時から3ヶ月内に限って放棄することが認め
    られています。
    Q4
    遺言を残しておくにあたって、遺言で遺言執行者を指定しておくべきなのでしょうか
    A 指定しておくべきということはありませんが、指定しておくことによって、
    指定しない場合に比べて、相続手続きがスムーズに進むケースがあります。

    いくつか典型例を紹介しておきましょう。
    なお、遺言によって認知する場合と推定相続人を廃除する場合には、その手続きは、必ず
    遺言執行者によらなければならないため、遺言に遺言執行者の定めがない場合には、遺
    言の効力が生じてから、家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

(1) 遺贈の場合(相続ではなくという意味で)
  
   遺言執行者が定められていない場合、特定遺贈または包括遺贈による財産移転の手続き
     をするには、相続人の協力が必要になるものが多いことを知っておいて下さい。不動産や
     預貯金の遺贈がなされた場合です。遺贈がなされることによって、相続人は受け取れる財
     産が減るわけですから、相続人の中には面白くないと考える方もいるでしょう。そのように
     考える相続人からも、様々な書類に実印を押印してもらわなければならないのです。
     また、相続人中に成年後見人選任手続きが必要になるため、その手続きが済まないと遺
     贈の手続きに進めないというケースもあります。
     遺言で遺言執行者が定められていると、すべて相続人の協力なしでできるとは言いません
     が、相続人の協力が必要になる手続きでも、執行者が、相続人との窓口役になってくれる
     でしょう。そういう意味でも、遺贈をお考えの場合には、遺言執行者を定めておくといいので
     す。

(2)
 相続人の中に、遺言の内容に不満を述べる者がでるだろうと予想できる場合

(3)
 相続人の中に、高齢などの理由で、相続手続きをおこなっていくことが困難である
    か、または負担になると思われる方がいる場合

    Q5
    恩人に相続財産の一部を遺贈することを考えています。ところが、その方も高齢な
    のですが、私よりも先に亡くなってしまった場合、遺言の効力はどうなるのですか。
    A 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が亡くなったときには効力を生じません。
    遺言の効力が生じる時点において受遺者は生存していなければいけないのです。
   
遺贈が無効になると、その目的財産は遺言者の相続人が相続することになります。
   
しかし、遺言者がこれと異なる遺言をしたときは、その遺言が優先します。
    たとえば、「A動産をXに遺贈する。もしも、Xが先に死亡していた場合には、Xの法
    定相続人に法定相続分割合をもって遺贈する」という遺言をしておくことも可能です

   
実際、受遺者が高齢の方である場合には、このように遺贈される方は非常に多いです。