「住宅ローン等の返済が終わって、銀行または保証会社から抵当権の抹消登記(抵当権解除手続き)に必要な書類一式が送られてきた。ところが、知り合いの司法書士がいないため、ネットで探している。」

「銀行またはローン会社で司法書士事務所を紹介してもらったところ、事前に費用を尋ねたら、
ずいぶん高かったので、自分で司法書士事務所を当たってみることにした。」

このような場合には,ぜひ当事務所をご活用下さい。


[ご依頼いただける場合の流れ](抹消書類をご郵送いただく場合)

(1)メールまたは電話をいただければ、折り返しメールまたは郵送(ご希望の方)で委任状
   を送ります。

(2)この委任状に署名捺印していただき、抹消書類一式とともに書留郵便で送って下さい。

(3)当方で、登記申請します(完了まで10日ほどかかります)。

(4)抹消登記完了後、法務局での処理ミスがないかチェックしたうえで、新しい登記簿謄本
   を添えて返送致します。


ホームページ立ち上げの際には、主に上記のような段取りを考えていたのですが、実際には事務所にて、直接お話ししたうえで依頼したいという方が多数です。
(抵当権抹消といえども、重要な財産に関わることですので、ごもっともです)
そこで、平日夜でも、土曜日でもお時間がつくれるようでしたら、是非事前にご連絡いただいた上でいらっしゃってください。
また、事務所にお越しいただいた際に、以前から気になっていた法律や不動産に関することを質問されていかれる方もいらっしゃいます。
せっかくの機会ですから,お気軽にご質問下さい。

※銀行(保証会社)から送付されてきた書類の中に、抵当権者である銀行(保証会社)の合併による抵当権の移転登記の委任状が含まれていた。
銀行の担当者から、抵当権抹消(解除)関係書類を預かった際に、「合併による抵当権の移転登記も必要になります」と伝えられた。

・・・という方は、
こちらをご覧下さい。(合併による抵当権移転登記について)

事務所の地図はこちらです
(地下鉄永田町駅から徒歩3分、赤坂見附駅から徒歩6分程度,メキシコ大使館前です)


[費用]

10筆以内でしたら、当方報酬は、10,500円(税込)でお引き受け致します。
現在、オンラインでも登記申請することが出来るようになっています。
全国どこの物件でも、費用は変わりません。お気軽にご相談下さい。

当事務所では,オプションということで,基本報酬に加算していく計算方法はとっておりません。しかし,抹消登記とともに,住所移転の登記をされる場合には,別途手数料がかかる旨ご了承下さい。

実費は、物件によって違いがでてきますので、登記申請前に、費用の総額をご連絡するように致します。


[本人申請をお考えの皆様へ]

抵当権の抹消登記は、不動産登記の中では、やさしいものの部類に入ります。
そのため、登記手続きの基本を勉強する時間と、平日に何度か法務局へ行く時間がとれる方であれば、司法書士を依頼せずに、ご自分ですべて書類を作成し申請することもできます。
もちろん、不動産の権利関係や住居表示実施や行政区画の変更、分合筆などにより複雑なものもあります。
その判断は、ある程度時間をかけて、実際に登記簿謄本を始めとする関係書類を見てみないと分からないものです。
そこで、迷っていらっしゃる方は、法務局に最新の不動産登記簿謄本をとりに行かれる際に、書類一式を持って相談されてみることをお勧めします。今回抹消したい抵当権を抹消する手続きの概略について相談にのってもらうことで、ご自分でできそうか判断できるからです。

   

不動産の贈与について

相続手続きについて

遺言について

相続放棄について

株式会社・有限会社
の登記手続きについて


住宅ローンを返済された方へ

会社の資産管理・保全について

     
       
   
 
 合併による抵当権移転登記について
  抵当権者である銀行(保証会社)が合併している場合には、抵当権抹消の前提として、合併による抵当権の移転登記が必要になる場合があります。抵当権の名義を、合併後の新しい商号に変更したうえで、抹消登記をしなければならないのです。

抵当権の移転登記が必要になる場合には、銀行から送付されてきた書類一式の中に、抵当権移転の委任状が含まれていることがあります。
または、銀行の担当者から、抵当権抹消(解除)関係書類を預かった際に、「合併による抵当権の移転登記も必要になります」と伝えられ、合併による抵当権の移転登記用の書類も渡されることもあります。

このような場合には、抵当権抹消登記と一緒にご依頼いただければ、一緒に処理致します。
(合併による抵当権の移転登記に関する費用は金融機関の負担となります)