会社の登記手続きについて

   

不動産の贈与について

相続手続きについて

遺言について

相続放棄について

株式会社・有限会社
の登記手続きについて


住宅ローンを返済された方へ

会社の資産管理・保全について

  このホームページは、司法書士の立場からの資産管理に関する問題をテーマにしていますが
場所柄、企業法務の仕事も多数こなしていますので簡単に紹介させて下さい。

株式会社設立、、役員変更(取締役・代表取締役・監査役変更)、本店移転(本店変更)、商号変更、事業目的変更、新株発行(増資)、新株予約権付社債発行、解散・清算人選任、支店設置,合併、有限会社から株式会社への組織変更等。

また、複雑な登記手続きが必要になるため手に負えない等の理由で、他の司法書士事務所で受託を断られてしまった案件もお引き受け致します。
ご相談ください。


・主な会社登記手続きを紹介しています(該当の項目をクリックして下さい)


  株式会社設立

  会社の役員変更(取締役・代表取締役・監査役変更)

  会社の本店移転(本店変更)

  会社の事業目的の変更、追加

  会社の商号変更
   
     
     
 


 株式会社設立、LLC、LLP設立

 
  Q1
    東京都内で株式会社の設立を考えています。事情により,○月○日までに設立登
    記を申請したいのですが,対応していただけますか。
 
  A もちろん、対応致します。
    設立登記をご依頼いただた場合には、何度か書類のやり取りが必要になりますが、日程が
    押している場合には、郵送でなく直接お届けするように致します。
    ただ、どうしてもある程度の時間はかかってしまいますので、あらかじめ見通しをお話しさせ
    ていただきます。
 
 
 
 会社の役員変更  ~取締役、監査役、代表取締役(代表者)の変更~
 
  お電話またはメールにて、ご連絡いただきましたら、ご依頼の内容や日程などについて、
打ち合わせをさせていただきます。
もちろん、ご依頼いただくかどうかは、ご連絡いただいた後、決めていただいて結構です。
また、役員の任期が到来しているかの判断が難しい場合もありますので、 そのような場合にもお気軽にお問い合わせ下さい。

打ち合わせの際に改めて申し上げますが、会社の登記簿謄本(または、「履歴事項証明書」、
「現在事項証明書」)がお手元にありましたら、FAXいただけると助かります。
お手元にない場合には、当方で手配致します(実費のみご負担していただきます)。
そのほか、議事録や印鑑手続きに必要になる書類は、すべて当方で作成致しますので、
ご捺印の後、返送していただくだけで結構です。

会社の役員は、登記事項であるため、役員に変更が生じた場合には、次のような役員変更の登記が必要になります。

1.株式会社において、役員変更の手続きが必要になる場合

  [取締役]
  任期満了による退任、再任(重任)、辞任、増員による新規の就任、死亡による退任、
  婚姻などによる氏名変更など

  [監査役]
  任期満了による退任、再任(重任)、辞任、増員による新規の就任、 死亡による退任、
  婚姻などによる氏名変更など

  [代表取締役]
  交代や増員による新規の就任、再任、辞任、住所移転など

  ※取締役には約2年,監査役には約4年間の任期が定められています。
  また,再任の場合にも,登記は省略することはできません。

2.(旧)有限会社において,役員変更の手続きが必要になる場合

  [取締役]
  交代や増員による新規の就任、辞任、死亡による退任、
  住所移転、婚姻などによる氏名変更など

  [監査役]
  交代や増員による新規の就任、辞任、死亡による退任、住所移転、
  婚姻などによる氏名変更など

  [代表取締役]
  代表取締役の交代による就任、増員による新規の就任、辞任など

  ※(旧)有限会社においては、原則として、役員の任期の定めはありません。
  また、監査役は任意的な機関です(定款に定めた場合にのみ、置くことになります)。
 
 
 
 会社の本店移転(本店変更)
 
    お電話またはメールにて、ご連絡いただきましたら、日程や本店の移転先などについて、
打ち合わせをさせていただきます。
もちろん、ご依頼いただくかどうかは、ご連絡いただいた後、決めていただいて結構です。
打ち合わせの際に改めて申し上げますが、会社の登記簿謄本(または、「履歴事項証明書」、
「現在事項証明書」)がお手元にありましたら、FAXいただけると助かります。
お手元にない場合には、当方で手配致します(実費のみご負担していただきます)。
そのほか、議事録や印鑑手続きに必要になる書類は、すべて当方で作成致しますので、
ご捺印の後、返送していただくだけで結構です。


1.本店移転の手続きに関する注意点

  会社の本店の所在場所(会社の住所)は登記事項であるため,本店を移転した場合には、
  本店移転(本店変更)の登記が必要になります。
  本店移転の登記手続きは、同一市区町村内で移転する場合と他の市区町村内へ移転する
  場合とで大きく異なってきます。
  他の市区町村内へ移転する場合には、管轄法務局が変更となり、新旧2ヵ所の法務局で
  手続きする必要が出てくることもあるからです。

 
   
 
 会社の事業目的の変更(追加)〉
 
  お電話またはメールにて、ご連絡いただきましたら、日程や本店の移転先などについて、
打ち合わせをさせていただきます。
もちろん、ご依頼いただくかどうかは、ご連絡いただいた後、決めていただいて結構です。
打ち合わせの際に改めて申し上げますが、会社の登記簿謄本(または、「履歴事項証明書」、
「現在事項証明書」)がお手元にありましたら、FAXいただけると助かります。
お手元にない場合には、当方で手配致します(実費のみご負担していただきます)。
そのほか、議事録や印鑑手続きに必要になる書類は、すべて当方で作成致しますので、
ご捺印の後、返送していただくだけで結構です。


1.目的変更の手続きに関する注意点

  会社の目的は、登記事項であるため、事業目的を変更(追加)した場合には、目的変更の
  登記が必要になります。

  目的変更の手続きにおいては、次の2点に注意する必要があります。追加される目的が営利
  性、明確性、適法性などを備えたものでなければならないため、事前に打ち合わせ
  を行う必要があります。

 
 
 
 会社の商号変更
 
  お電話またはメールにて、ご連絡いただきましたら、日程や内容などについて、
打ち合わせをさせていただきます。
もちろん、ご依頼いただくかどうかは、ご連絡いただいた後、決めていただいて結構です。
打ち合わせの際に改めて申し上げますが、会社の登記簿謄本(または、「履歴事項証明書」、
「現在事項証明書」)がお手元にありましたら、FAXいただけると助かります。
お手元にない場合には、当方で手配致します(実費のみご負担していただきます)。
そのほか、議事録や印鑑手続きに必要になる書類は、すべて当方で作成致しますので、
ご捺印の後、返送していただくだけで結構です。

1.商号変更の手続きに関する注意点

  会社の商号は、登記事項であるため、商号を変更した場合には、商号変更の登記が必要に
  なります。

  商号変更の手続きにおいては、場合によっては事前に類似商号調査を行う必要があります。

  会社の届出印を変更される場合には、司法書士による類似商号調査が終了した後に手配い
  ただきますようお願い致します。

  平成14年11月1日より、商号中にローマ字(アルファベット)等を使用することが認められる
  ようになりました。改正が遅すぎるとは言われますが、実際には好評で、ローマ字を含んだ商
  号に変更したいという依頼を多く受けるようになりました。

2.類似商号調査はどうなったか?

  他の会社が登記した商号と、同一または類似する商号であっても登記することができるように
  なりました。しかし、あまりありがちな商号ですと不正競争防止法という法律でトラブルになっ
  てしまう可能性があります。
  そこで、どういった商号を選択するかという判断は従前どおり慎重になさっていただく必要があ
  ります。